中国で通用する「特許明細書」を作成します。中国への特許出願は、中国知的財産サービスセンターへお任せ下さい。
お問い合わせは日本アイアール株式会社へ
担当者(発明者・知財担当・日本特許弁理士)と直接会って「打ち合わせ、聞き取り」をする方式をとっています。
中国への特許出願は日本語を深く理解する中国特許弁理士と協業して行なうべきです。ぜひ私共と一緒になって「広くて強い」特許出願書類をつくりませんか。
言うまでもなく、中国特許出願の目的は、企業の知的財産を保護することです。
北京市高級人民法院が発行した「特許権侵害判断の若干の問題に対する意見(試行)」において、発明特許権保護範囲について、「権利請求(クレーム)の内容を基準とする」、「明細書及び添付図面はクレームの解釈に用いることができる」、「特許の保護範囲を確定する場合、国家の権利付与機関が最終的に公告したクレーム本文又は既に法的効力が生じた復審決定、取消決定、無効決定で確定したクレームの本文を基準としなければならない」という内容が記載されています。
外国語書面出願制度が無い中国では、出願時の書類は中国語で書かなければなりません。PCTルートの場合は、国際出願原文に基づく誤訳の訂正が認められています(大量の誤訳の場合は認められない可能性もあります)が、そうでない場合は、出願時の中国語書類に記載した範囲でしか補正が認められません。即ち、誤訳を理由にした補正は、ほぼ認められません。
また、特許権侵害判断時には中国語クレーム本文が判断基準となります。従って、出願時の中国語書類が正しいかどうかは、非常に重要なことです。
日本企業から中国特許を出願する際、中国語明細書の基礎となるものは、通常、二つの種類が考えられます。
一つは英語原稿、例えばUS又はEP出願用の英語原稿で、もう一つは日本語明細書です。後者は前者より多いと言われています。英語原稿の場合、担当できる弁理士は多いですが、二重翻訳(日本語→英語→中国語)となりますので、誤訳確率が極めて高くなります。更に、中国特許制度及び明細書の書き方はアメリカ、EP諸国と差異があるため英語原稿をそのままで出願すると、間違えた内容となります。
一方、日本語明細書の場合、担当できる弁理士が圧倒的に少ないという現実があります。さらに、中国現地事務所の処理案件が急増しているため、日本語明細書の翻訳は殆ど外部翻訳者へ依頼されています。ただでさえ、日本語で書かれた「技術説明書」を理解できる翻訳技術者が少ないのに、特許文章には技術用語辞典に載っていないような新しい技術用語が頻繁に出てきます。それなのに中国現地事務所から確認や問い合わせが殆ど来ないのが現状です。このような状況では、中国語明細書の誤訳問題が頻発することは必然の結果と言えます。
当社は、中国弁理士が発明者と打ち合わせをして、中国特許明細書を日本国内で作成します。
中国語へ置き換え翻訳をしているのではありません。
明細書の中に不明瞭な記載があり、且つ、弁理士の判断では適切に修正できない場合は、ご担当者又は発明者に確認します。つまり、わからないことは勝手な判断で翻訳せず、お聞きします。もちろん、明らかな誤記にも同様に対処いたします。
さらに、「明細書作成報告」に訂正した箇所を詳細に記載し、最終報告いたします。